金融庁による行政処分について
2011年9月30日
バークレイズ・キャピタル証券株式会社は本日、金融庁より、金融商品取引法第51条及び第52条第1項に基づき、以下の行政処分を受けました。
処分内容:
1. 業務停止命令
期間: 平成23年10月11日(火)より10月24日(月)までの10営業日。
対象業務: 弊社の関係会社からの株式売買の受託業務(顧客取引の結了のための取引等を除く)及びシステム整備を伴う新たな業務展開(金融庁が個別に認めたものを除く)の停止。
2. 業務改善命令
①責任の所在の明確化、②役職員の法令遵守の徹底及び再発防止策の策定、③電子情報処理組織の管理を含む内部管理態勢の充実・強化、これら①~③についての実施状況を平成23年10月21日(金)まで、さらに、②、③については同日後の進捗状況を平成24年1月4日(水)まで及びその後3月毎に、また必要に応じて随時に書面で報告。
今回の処分は、弊社海外関係会社の自己勘定取引に関する株式売買を大阪証券取引所(以下、大証)に発注するのに必要な大証との接続システムを自社開発した際に、空売りの明示に係る設計を誤り、その設計ミスの有無を検証する事前確認を行わずにシステムを稼動したことにより、大証に対して空売りの明示が適切になされていなかったこと、ならびにかかる発注の結果として約定された取引の一部が価格規制に抵触したことに対するものです。
弊社は、自主的な社内点検による問題発覚後、直ちに当該システムを通じた大証への現物株式売買に係る発注を停止しております。また、本件は、ITシステムの不備を起因としたものであり、弊社による分析の結果、これらの発注で不当な利益を弊社が計上したり、株式市場における公正な価格形成に重大な影響を及ぼすことは結果的にはなかったと認識しております。
なお、この度のシステムの設定ミスは大証に対する注文に関してのみ生じたものであり、他の証券取引所と弊社とを接続する同様のシステムには一切問題がないことが判明しております。また、弊社のお客様のお取引については、当該システムは使用されておらず、このため影響はなかったことを確認しております。
弊社では、深く反省するとともにこの度の行政処分を厳粛に受け止め、再発防止に向け、法令遵守の観点からシステム管理を含む内部管理態勢の更なる徹底・強化に取り組み、速やかに業務改善計画を策定し、改善報告書を金融庁に提出する所存です。
なお、業務停止期間中においても、バークレイズ・キャピタル証券株式会社における処分対象以外の業務及び日本におけるバークレイズ・グループ各社の業務は平常通り行われます。
本件に関するお問い合わせ:
バークレイズ・キャピタル証券株式会社 広報: 03-4530-5623/5602
バークレイズ・キャピタルについて
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